■ クーリングオフについて

通信販売には、法律上、クーリングオフの規定がありません。
返品の制度を採用するかどうか、返品に応じる期間、返品の送料の負担については、業者の判断になります。
ネットオークションであっても、業者が出品しているのであれば、特定商取引法、消費者契約法が適応されます。
業者は、返品を認めないのであれば、返品を認めないということを表示しなければいけません。
表示がない場合は、返品できることとして、扱われます。

また、返品できない特約になっていても、商品に欠陥があったり、違う商品が送られてきたときは、返品や交換してもらうことができます。

特定商取引法11条
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。
ただし、当該広告に、請求により、これらに事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記載した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をすることによりこれらの一部を表示しないことができる。

1号 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれていない場合には、販売価格及び商品の送料)
2号 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払いの時期及び方法
3号 商品の引渡し又は権利の移転時期又は役務の提供時期
4号 商品の引渡し又は権利の移転後における、その引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
5号 前号に揚げるもののほか、経済産業省で定める事項

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